今回のお悩み
会社を退職したら、失業保険はどうやって貰えるんだろう。
1日どのくらい支給して貰えるの?
- 会社に「退職したい」と言う前に確認すること
- 退職日までの準備
- 離職理由によって変わる失業保険給付条件(自己都合退職か会社都合退職)
- 失業保険受給申請の流れ
- 失業保険受給のポイント(①認定日には必ず来所する ②認定日の前日までに、必要回数分は求職活動実績を作る)
この記事では、会社に退職を申し出て、
国から失業保険が支給されるまでの流れをご説明します。
●現在、転職・離職を考えている
●失業保険受給の手順を知りたい
●失業保険の給付金額の計算方法を知りたい
退職前に知っておくと良い理由
わたしが過去に離職したとき、
細かい手続きが意外と多くて、
早くした方が良いものもあったので・・・
「会社を辞める前に何をするのか調べておいた方が良かったな」と
思ったからです。
「離職票」の受け取りは、早いほどスムーズ
受け取るタイミングが早ければ早いほど、早くハローワークに提出することができるので、その分失業保険を早く給付して貰うことができます。
離職票を貰ったら、当日にそこまでの手続きを済ませてしまうのをおススメします。
ずっと待っていても離職票が中々届かないときには、
辞めた会社に連絡してみないといけなくなることもあります。
退職後、何かあったときには辞めた会社に連絡を取るかも と
思うと、やはり円満退職しておいた方が良いですね。
有給休暇を消化してから辞める
会社になんとく言えないまま、有給消化取得申請をしないまま退職日まで行ってしまって、
取ってなかった・・・なんてこともあるので、
しっかり自分から有給休暇の消化を申し出てください。
とにかくもう、辞めるのだから大丈夫です。会社からは言ってくれません。
有給休暇の取得は労働者の権利なので、法律的には雇用者は拒否できません。
退職前の準備
実際に過去に受給した例を元に、
受給までの流れを順を追ってご説明いたします。
①有給休暇をチェックし、退職希望日を決める
給与明細を見て、有給休暇の残日数をチェックしましょう。
有給休暇取得は労働者の権利です。
でも、もし有給日数を数え間違えてしまっても、
辞めるとなった以上は会社は親切に教えてくれないことが多いです。
間違えないように気を付けて数えておきましょう。
直近で有給休暇を使ったときは数え方に注意
給与明細に書いてある有給残日数って、今月使った分の有給はまだ反映されていないので・・・
間違えて有給残日数を多く数えてしまうと、最後に無給の日が出てしまいます。
うっかり、1か月の手取り額が減ってしまいます;;
わたしは過去にやってしまいました・・・
【例】出社予定日数 :21日/月 有給残日数: 10日
最終出勤日:土日を除く出社予定日を10日残した状態の平日
退職日:その月(〇月とする)の最終平日
「〇月いっぱいで退職させていただきます」
未消化の有給休暇の買取
もしも有給休暇取得を拒まれて消化できない場合も、
会社によっては有給休暇を買い取って貰えることもあります。
会社によって制度が無いこともあるので、できるかどうか、
事前に会社に確認してください。
②会社に退職したいと伝える
会社の就業規則を確認して、
まずは、口頭で直上の上司に相談してください。
会社の承諾を得れば、晴れて退職手続きに進みます。
退職届を出す場合も、一緒に口頭で伝えた方がスムーズです。
一般的には、退職希望日1か月前には退職を申し入れをします。
「1か月前」というのには、実は法的な根拠は無いようです。民法第627条第1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と記載があります。
労働者の退職申し入れを事業主が拒否したとしても、退職の合意が無いまま2週間が経ってしまえば、退職できてしまうようです。
法律上では、期間の定めのない雇用契約の場合は退職2週間前までに退職届を出せば退職できることになっています。
リクルートエージェント https://www.r-agent.com/guide/article3612/
ただ、一般的に1か月前に申し入れをすれば退職できるという認識が
通っているので、会社もそのつもりでいることが多いです。
仮に2週間前に言っても、残りの有給日数の消化や
引継ぎも含めて余裕がないですし、ギスギスするので
問題なければ1か月前をおススメします。
③最終出勤日まで働きながら、荷物の整理をする
最終出勤日までにやっておくこと
●業務の引継ぎ
●最終出勤日に私物を入れて送る、ダンボールの手配
●業務の引継ぎ
引継ぎが甘いと、退職後に細かいことで連絡を受ける可能性があるので、十分説明しておきます。
(大抵は無いですけど)
●ダンボールの手配
コンビニか、最寄りのヤマト宅配センターから自宅に荷物を送ります。
(いっぺんに入りきらなそうな場合は、事前に少しづつ帰りに持ち帰っておきます)
最寄りのスーパーの軒先で廃棄ダンボールを取って来るか、
郵便局やヤマトの宅配センターなどで販売しています。
コンビニはメルカリ用、100均は小さいのでおすすめしません。
もしくは、総務の人に聞けば、余りの段ボールを教えてくれる可能性もあります。
荷物多いから
今日ちょっと持って帰っとこ・・・
④退社日まで自由に過ごす
最終出勤日を過ぎたら、もう会社に行く必要はありません。
ただ、退社日になるまでは、まだその会社に在籍しています。
転職先が決まっていても、会社に入社することは出来ません。
退社日までにやっておくこと
1.会社の健康保険証で、病院に行っておく
2.通勤定期の解約と新規作成
3.旅行や趣味、スキルアップなど
1.会社の健康保険証で、行く予定だった病院へ行っておく
退社日まで会社の健康保険証は使えるので、今まで行けなかった病院などにまとめて行っておきます。
歯医者の定期健診や、予防接種、かかりつけの病院の薬をフルで貰っておくなど。
次の転職先が決まっている場合でも、
新しい会社の健康保険証が支給されるまで少し時間がかかります。
(数週間~1か月半程度)
その間は保険証カードを持てないので、
病院に行くときは会社に言って「仮保険証」を発行して貰ったり、
それも無い場合は、保険証無しの負担額で(保険証があると1割負担で良い)払って、
あとから会社の健康保険組合に連絡して差額を返金して貰ったりと・・・
いろいろ面倒くさいです。
さらに新しい仕事を覚えるのが大変なので、
また病院に行けなくなります。
また、国民健康保険になる場合も、
時間がかかる上に料金が違ってきます。
2.通勤定期を解約したり・新しい区間で新規作成する
転職先が決まっている場合
新しい会社の区間のものを買い直します。
通勤定期の払い戻しは、鉄道会社ごとに異なりますが、基本的には有効期間が1カ月以上残っている場合に限って払い戻しが可能です。
有効開始日から払い戻しをする日までの期間を計算し、払い戻し金額が決定します。
転職先が決まっていない場合
解約するかは、今後定期区間内の駅を使いそうな日数を日割り計算して、マイナスになりそうだったら解約します。
定期を買わない場合は、
普通回数券、時差回数券(昼間のみ)、土・休日割引回数券(年末年始含む)などの回数券を買うと、
少しですが電車賃の節約になります。
今日までだったら、買ってから1か月以内だったから
たくさん返して貰えそう;;
日割りでは返金して貰えないんだ
3.休暇中に旅行に行く、趣味に費やす、スキルアップしておく
転職が決まっている場合
はじめは試用期間があるので、この間に新しい会社のための勉強が出来ます。
普段は中々行けない旅行にも行けます。
転職が決まっていない場合
失業手当給付期間になってしまうと、
「毎月決まった日にハローワークに認定に行かない」+「指定回数の求職活動をしないといけない」
ので、わたしはこの間に旅行に行ってしまいました。
オフシーズンの2月や秋などは、費用を抑えて旅行できます。
退職後にやること
以下参考:「ハローワーク 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
①会社から離職票が届いたら、ハロワに失業保険申請へ
退職日を過ぎ、
会社から離職票が届いたら、
そのまますぐにハロワークへ失業保険申請に行きます。
失業保険には受給までの待機期間があり、
受給は、自分で手続きしないとスタートしないからです。
申請に行くのが1日遅くなれば、その分受給が始まる日が1日遅くなります。(アラートが来ないので、気を付けてください)
大抵は17時までやっているので、最寄りのハロワへ急ぎましょう。
持ち物は、離職票くらいでOKです。
大体、退職日を過ぎて1週間程度で郵送されて来ることが
多いのですが、
もし遅くなりそうな予感がしたら、
やんわり会社にメールで聞いてみましょう。
②ハロワで失業保険の受給手続きをする
受付で職歴カードを記入し、ハローワークカードを作成します。
(昔はポストカードでしたが、今はA4大のプリント用紙になりました)
このハローワークカードは、職業検索や失業認定のための求職活動(ハロワ内での職業相談)でも必要になるので、なくさないようにしてください。
もし無くしてしまった場合でも、検索や職業相談は可能でした。ただ、個人を特定するのに少々時間がかかる場合もあるので、申し訳ないですが
窓口で再発行して貰った方が早いです。(無料)
案内に従って、受給認定窓口に貰った資料を提出します。
これで、受給手続き完了になります。
③ハロワから指定された日に「雇用保険説明会」に参加する
ハロワで受給手続きをすると「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」という冊子を貰います。
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に書いてあること
- 受給資格者番号、資格決定年月日など
- 「雇用保険説明会」の日程、開催場所
- 大事な「認定日」がいつか
雇用保険説明会とは
失業保険申請者全員に行う「受給の説明会」です。
映像と冊子を見ながら、受給の注意点などの説明を受けます。
わたしは、広い公会堂みたいなところで説明を受けました。
月に数回開催されているのに、若い人から熟年者まで、
意外と参加人数が多かったです・・
失業保険の給付条件(受給金額・期間)は、
前職の給与金額・離職理由・年齢など諸々の理由によって変わります。
諸々の条件を加味して、ハローワークが決定します。
持ち物:受給資格者のしおり、失業認定申告書、
証明写真1枚、筆記用具
所要時間:約1時間45分程度
この日に「失業認定申告書」に写真を貼るので、
この日までに証明写真機でカラー写真を1枚撮っておきましょう。(縦3㎝×横2.5㎝の上半身)
ここでは登録用に1枚しか使いませんが、この写真はのちの転職活動でも使えるので、きちっとした格好で撮るのをおススメします。
スキャンしたらデジタルでも使えるね
「認定日」とは
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」には
(例:「4-木」(型ー曜日)などの良く分からない記載がされています。
これは、
自分の「認定日一覧表」の日付(※添付の別プリントに表記があります)を見てハローワークに来所し、失業の認定を受ける
という意味です。第4木曜日という意味ではありません。
認定日は、個人によって異なるため、自分の「雇用保険の失業給付受給資格者のしおり」と
ハローワークで指定された日をよく確認し、忘れないように来所してください。
認定日にハローワークに行けなかった場合
その月の失業保険は給付されなくなってしまいます。
(総支給額は変わらないため、その分の金額は後ろ倒しで給付されます)
もし時間に遅れてしまいそうな場合でも、電話連絡をし、
必ずその日中に来所して、失業認定手続きを行ってください。
事前に認定日に行けなくなってしまうことが分かる場合は、前もってハローワークに連絡しておきましょう。(振替可能かは、理由によります。慶弔、企業の面接日と重なった など)
離職理由によって、失業保険給付の給付条件が変わります。
●自己都合退職(自分から辞めたのか)
●会社都合退職(会社から辞めさせられたのか)
- 初回認定日から受給までの待機期間(1週間なのか、3カ月なのか)
- 1日あたりの支給金額(前職の給与額から日当を算出)
- 認定日までの求職活動の回数
離職理由が自己都合退職の場合、会社都合退職よりも支給までの待機期間が長くなります。(3カ月待機)
待期期間が終わったら、ハロワに来所します。
2回目の失業認定を受けたら、やっと給付がスタートします。
④7日間待機して、失業の認定を受ける
7日間の審査の後、
「この人は失業している」=「失業保険を受ける資格がある」
と判断されてはじめて、失業保険を受給できるようになります。
これは、自己都合退職でも会社都合退職でも同じです。
この失業認定期間中は、会社への求人応募や、就労をしてはいけません。(失業中でないといけないため)
気になる求人があっても、PCでブックマークする程度にしておきます。
受給中、パート・アルバイト・臨時雇用などの日雇い就労をすることも可能ですが、その場合は、就労日を「失業認定申告書」に記載してハローワークに報告をしなければいけません。(長期にわたって繰り返し日雇い就労をした場合は、「就職」とみなされてしまいます;;)
その日は基本手当の支給を受けることができませんが、総支給額は減らないので、その分後ろ倒しで支給されます。
失業手当を受給している間は、毎月の「認定日」前日までの活動を踏まえ、この「失業の認定」を受け続けることになります。
⑤さらなる待機期間を満了した後から、受給スタート
ここから先は離職した理由で条件が変わるので、下記でご説明します。
離職理由で変わる「給付制限」について
自己都合退職で離職した場合
自己都合退職
●自分の都合で退職した場合(転居・出産・介護・病気などによる退職、キャリアアップを目指しての転職や退職など)
●自己責任の重大な理由により解雇された場合
自己都合退職をした場合、
最初の認定日から数えて、約3カ月は待機期間のため、給付が開始されません。
さらに、認定日前日までに、求職活動実績を最低3回積む必要があります。
(*初回認定日は、雇用保険説明会の分を1回分としてカウント出来ます)
*公共職業訓練を受講中、教育訓練給付対象講座を受講中の場合は除く
会社都合退職で離職した場合
会社都合退職で離職した場合、
最初の「失業認定待機期間の7日間」が終わったらすぐに、
待機期間無しで失業保険の給付を受けることができます。
★認定日前日までに、最低1回の求職活動実績を積む必要があります。
例)受給資格決定年月日 11月11日、認定日 「4-木」の場合
(*初回認定日は、雇用保険説明会の分を1回とカウントするので、それ以上しなくても条件クリアになります)
*公共職業訓練を受講中、教育訓練給付対象講座を受講中の場合は除く
会社を辞めたあとでも、離職理由を訂正して貰える?
雇い止めや出産・育児・介護、病気、「正当な理由の無い自己都合退職」など、本人の意思ではないやむを得ない離職事情で退職を余儀なくされた場合は「特定理由離職者」として優遇措置を受けられる可能性があります。
その場合、書面上は「自己都合退職」とされていても、
実質的には「会社都合退職」と判断される場合もあります。
諸事情がある離職で、離職理由に納得がいってなかった場合、ハローワークへの失業保険申請の際に、「失業保険給付窓口」(失業保険を申請するのと同じ窓口)で経緯を説明し、不当だと認められれば、ハローワークを経由して会社に離職理由を訂正して貰うよう申請して貰えることもあります。申請して、会社から許可が出たら訂正して貰えます。
くわしくは、下記記事をご参照ください。
https://www.hanatomori.link/seitou-jikotsugoutaishoku-rishoku-riyu-henkou認定日の前日までに行う「求職活動」とは
認定日の前日までの期間中に、指定回数の求職活動実績を積まないと、
毎月の認定日に失業手当を受給することができません。
(認定日当日はカウントされないので注意してください)
求職活動実績になるもの
- 求人に応募した(ハローワーク紹介の仕事に応募するか、自分で転職サイトに登録してWeb応募する)
- ハローワーク等の窓口での職業相談をした(新聞広告を見た、インターネットで検索した、ハローワークで求人検索だけをしたというのは不可。そのあとで職業相談をすればOK。)
- ハローワーク等で行う各種セミナーへの出席
- その他(職業訓練実習中は免除になる など・・・)
自己都合退職 認定日前日までに、3回の求職活動実績
会社都合退職 認定日前日までに、1回の求職活動実績
毎回の認定日で、下記の状態にあるか確認し、該当していたら引き続き失業保険が給付されます。
- 積極的に就職しようとする意思があること(指定回数の求職活動をしていること)
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在就業に就いていないこと(継続的な就労をしていない状態)
ちょっと前日ギリギリになって思い出しても大丈夫です。
転職サイトに登録して、
PCから応募するだけでも求職活動1回分になります
(「失業認定申告書」に受けた会社の電話番号も記入するので、メモっておいてください)
離職理由で変わる、失業手当の日当「基本手当」について
基本手当日額の算出
失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」といいます。
基本手当の日額
離職される直前に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の、およそ80%~45%
前職の給与の満額で貰えるワケじゃないんだ;;
離職時の年齢、離職理由を踏まえ、基本手当の日額と給付日数が変わります。(給付は、土日祝も含みます)
ただし、「特定理由離職者」として優遇措置を受けられる場合もあるので、正確な基本手当の日額は、「雇用保険説明会」で渡される「資格認定申告書」に記載をご参照ください。
令和2年3月1日から、基本手当の支給金額が一部変更になりました。離職時の年齢が45歳~60歳未満の方の日当が、「前年度より-5円減少」になりました。
特定の就職条件で支給される給付金について
「早期に就職した」、「前職より給与の低い会社に就職して6か月以上勤務した」、「失業中にアルバイトなどの1年を超える見込みのない仕事に就職した(再就職手当に該当しない)」などの条件で就職したなどの場合、
それぞれ「就職促進給付」の支給を受けることができます。
(*期限内にハローワークに申請が必要)
再就職手当
基本手当日額4,000円・所定給付日数が90日の場合、支給残日数60日の時点で就職された場合、
給付率が60%から70%にアップします。
(例)
●残60日で就業した場合、再就職手当は4,000円×60日×70%=168,000円
●残59日で就業した場合、4,000円×59日×60%=141,600円
受給する場合は、就職日の翌日から1か月以内にハローワークに書類を提出してください(郵送でも可)
ただし、前職と同じ企業に再就職した場合は付与対象外となります。(同一派遣会社を通しての再就職も含む)
就業促進定着手当
再就職手当を受け、その就職先で6か月以上雇用されて、再就職先で6か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金(前職の給与)に比べて低下している場合は、就業促進定着手当の支給を受けることができます。
受給する場合は、就業後6か月以降、その後2カ月以内にハローワークに申請してください。
ハローワークにクリエイティブの案件は少ない?
クリエイティ職を探すなら、結局どこで探すと良い?
正直、クリエイティブ業界のハローワークの求人数は一般の仕事に比べて数が少なくて、探すのが大変でした。
失業保険の認定日に就職相談をしても、ハローワークに案件が少ないので、相談窓口の人も「クリエイティブの転職サイトから紹介して貰った方が良い」と言っていました;;
なので、クリエイティブ系の民間の転職サイトと並行して求職活動をしていました。
ただ無いといっても、常に求人は入れ替わっているし、正社員以外ならごく稀に好条件な求人もあるため、見に行ってはいました。
ハローワークに求人を載せるのは、転職サイトより会社側のコストがかからないため、中には転職サイトに掲載されている求人より適当な案件もありました。いざ面接に行ってみると掲載されていた条件と違っていたり、採用が適当だったりと、ちょっと難しかったです。
優良求人を探すなら、「転職エージェント」を利用するのをおススメします。
スキルに合う案件も探して貰えて、何より直接応募だと難しい給与交渉を良い感じにして貰えるので・・・
正社員案件ならマージンは入社時だけなので、やはり総合的に見て良いです。
ハロワのネットサービスで求人を探してから、紹介状を出して貰いにいくと早い
ハローワークに直接行って探しに行く時間がないときは、先に「ハローワークインターネットサービス」で求人を見ておいて、「紹介状」だけ出して貰いに行っていました。
インターネットサービスからも求人の閲覧はできますが、ハローワーク求人の応募に必要な「紹介状」の発行は、ハローワークに行かないと、出して貰えないので。
また、ハローワークに行けば、その求人に今「何人応募して、何人選考中で、何人内定しているか」などの競争率も教えて貰えます。
- 退職前に、有給残日数、私物撤収用ダンボール、病院通院、通勤定期をどうするかなど考えておく
- 退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークへ行って失業保険の申請手続きをする
- 離職理由ごとに、給付制限がある
- 受給中は、認定日前日までの「求職活動実績」、「認定日」の来所を忘れずに
待機期間があるから、会社を退職したら
すぐに手続きしてしまったほうが良いね
就業時間帯が変だったり、ぼかしてある求人は、たいていブラックが多いです(ソシャゲ業界は要注意です)
良い求人に出会えるよう、求職活動がんばってください!!